今回は違反建築物と既存不適格建築物についてです。

既存不適格建築物とは
新築当初は建築基準など適合していたが、法令変更や都市計画の変更などで不適合となった建築物のことです。

一方、違反建築物とは
建築の当初から法令に適合していない建築物のことを言います。

やわらかく言うと
昔はOKでも今はNGな建築物 ⇒ 既存不適格建築物
昔からNGで今でもNGな建築物 ⇒ 違法建築物
といった感じでしょうか。

既存不適格建築物をそのまま賃貸する場合
特段問題はないですが増改築時に現在の法令に引っかかることがあります。
ですので、借主様が賃借物件を増改築をし事業を行うような場合は、貸主様の承諾と現在の法令に適合しているかどうかも合わせて確認をする必要があります。

また、違法建築物はそう多くはないと思われますが、時には是正命令が発令されることがあり、実際に退去させられたというケースもあるようです。

普通に生活をしている限りはこのような建物があるなど意識もしないと思いますが、実際にインターネット上で物件を検索すると既存不適格建築物という言葉を結構見ることがあります。

最終的には宅建士からその旨の説明を受けますが、ご自身で知っているのと知らないのでは取り組み方も変わってくると思います。
このような内容でも、少しでもお役に立てれば幸いです。