昨今話題のあがっている「電子帳簿保存法」の改正についてふれていきます。

2022年1月1日に改正があったために、今話題になっておりますが、実は1998年に施行されていました。

この法律の概要は
帳簿や決算書、請求書など国税関係帳簿・書類を、一定の条件を満たせば電子化して保存することを認めます、というものです。

大まかな内容としては
「電子帳簿保存」「スキャナ保存」「電子取引」と3区分あり、内容は下記の通りです。

電子帳簿保存 ⇒ 会計ソフト等を利用した帳簿や
         電子的に作成した国税関係書類を電子データのまま保存
スキャナ保存 ⇒ 紙で受領・作成した書類を画像データで保存する方法
電子取引 ⇒ メール等電子的に授受した取引情報をデータで保存する方法

今回の改正で大きく変わったことは
1、税務署長の事前承認制度の廃止
2、タイムスタンプの要件緩和
   ⇒ 税務関係書類をスキャナで読み取り保存する場合のタイムスタンプ
     付与期間の延長
3【重要改正】電子取引による電子データの保存義務化
 電子取引の取引情報について電子データによる保存が義務となり、電子データを印刷した書類等の保存は認められなくなりました。従来は出力紙を保存することで電子データの記録に代えることが認められていましたが、今後はNG。

詳細については国税庁のサイトで確認することをお勧めします。
国税庁 ー 電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-1.htm

これらの電子的な取り組みは任意です。
つまり、紙で授受・作成した書類は今後も電子データにせず紙のまま保存してもOKです。

今後、会社のDX推進やペーパーレス、SDGsの取り組みとして帳簿の電子化はより進んでくるでしょう。
急にすべての帳簿関係書類を電子化するのは難しいかもしれませんが、少しずつ社会の流れに合わせていくことも大事かもしれませんね。

※一定の条件を満たす場合には「電子保存の義務化」は2023年12月31日まで猶予されることになり紙による印刷保存も認められます。