以前ブログを書きました電子帳簿保存法の電子取引について追加の記事です。
この電子取引データの保存に際しては、「タイムスタンプ」を付与する必要があると前回の記事でも軽く触れたと思います。

このタイムスタンプとは
ある時刻にその電子データが存在していたこと、そしてそれ以降改ざんがされていないことを証明する技術です。電子データでは、複製や改ざんが比較的容易になるためこのような工夫が取り入れられています。

タイムスタンプですが、発行元がどこでも良いわけではなく(一社)日本データ通信協会が認定する時刻認証業務認定事業者のみのようです。
https://www.dekyo.or.jp/tb/contents/list/index.html
現在(2022年2月10日現在)5社認定業者があるようです。

そして、このタイムスタンプを利用するにはこの5社が提供する会計ソフトを導入する必要があるとか…
認定タイムスタンプを利用しているサービス又は業務の数は40程ありました。
(2022年2月10日現在)
https://www.dekyo.or.jp/touroku/contents/repository/

先日のブログの最後にも書きましたが、この電子保存の義務化は2023年12月31日までは猶予されます。しかし、それ以降はこの電子保存の義務化に従わなければなりません。

あと2年ぐらいあるからゆっくりでいいやと思っているアナタ。
2022年1月が来たなーと思ったら、もう2月も半分が終わってしまいそうですよ!
会計ソフトを切り替えてから慣れるまで結構な時間がかかると思います!!
思い立ったが吉日、早く始めるに越したことはありません!!!
是非、明日からでも挑戦してみましょう!!!!

…という私もまったく準備をしておりません(笑)
ぼちぼちやるか~