電子帳簿保存法 電子取引情報の保存、スキャナ保存について
引き続き電子帳簿保存法についてブログを書いていきます。
今回は、電子取引情報の保存、スキャナ保存についてです。
電子取引とは、メールなどでPDF等の取引情報が送られてくることを指します。一方、スキャナ保存は紙で受け取った書類をスキャンし電子的に保存することを指します。
このスキャナ保存は、スキャナーでスキャンする、スマホで撮影し保存するなど指しますが200dpi以上の解像度が必要なようなのでご留意ください。
電子取引、スキャン保存いずれについてもデータ上電子的に作業することが必要になります。例えば、取引情報を一度印刷し 上司がチェック・押印したものをスキャンする といったのはNGです。
つまり、メールなどで送られてきたPDFの取引情報そのものに上長の電子署名をするとか、スキャンしたデータ情報上に上長の電子署名をするなどの必要があるという事です。
以前も投稿していたように、紙で受け取った取引情報はもちろんそのまま紙で保存してOKです。
所感ですが、経理担当の仕事+上長の仕事が増えたり、事務処理規定の改定などで職員の手間も増え、電子帳簿保存に一定以上のメリットを感じている会社しか本格的な導入はしないのではないかな、と思いました。零細企業なら、尚更、投資をしてまで電子帳簿保存に意欲的に取り組むことはないのではないでしょうか。
と、まあいろいろと調べた内容+勝手な所感を書かさせていただきました。
私なら紙保存で統一しますね。