媒介契約、重要事項説明、契約書… これらには交付義務であったり、記名押印義務があります。
しかし、将来の目指すべきデジタル化社会の実現に向け、刻一刻と変化しているようです。

IT基本法が廃止され、デジタル改革関連法案として6つの法律が2021年5月12日に成立しました。その1つに「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下 「整備法」という)があり、これは実質48の法律について押印義務と書面化義務を見直しを行なうというもので、この見直し内容に宅地建物取引業法も含まれています。

どのように見直されるかというと

➀媒介契約について
書面の作成交付及び記名押印義務については、依頼者の承諾を得ることを条件に、電磁的方法により提供することが認められ、それにより書面を交付したものとみなされる
②重要事項説明について
記名押印義務を記名義務とし、相手方の承諾を得ることを条件に、国土交通省令で定める電磁的方法により提供すれば書面を交付したものとしてみなされる
③契約締結時書面について
記名押印義務を記名義務とし、被交付者の承諾を得ることを条件に、国土交通省令で定める電磁的方法により提供すれば書面を交付したものとしてみなされる

このように変わっていくようです。

いままでは当事者同士の記名押印により、その文書の真正性を確認してきましたが、このような変化がある中で私文書の真正性をどのように担保していくのか気になるところです!!
(月間不動産流通2022年5月号参考)