日頃、道や道路について考えることがありますでしょうか。

道や道路と言ってもいろいろあります。
歩道、車道、私道、地下道、細道、獣道、砂利道…挙げればもっと沢山あるのではないでしょうか。

しかし、建築基準法上では、要件が満たされているもののみ「道路」として認められています。詳細は省きますが、呼称として、1号道路、2号道路、既存道路、計画道路、5号道路、2項道路、3項道路、4項道路など複数の種類があります。

そして、建築物の敷地はこの建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない、という決まりがあります。

最近は暖かくなり、土地の購入を検討する方も増えてきたかと思います。このようなことを意識しながら物件見学等をすると、いつもとは違うことが見えてくるでしょうし、業者さんと話すときのネタにもなります。何かの参考になれば幸いです。